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| 対人 | 無制限 |
| 対物 | 300万円(免責3万円) |
| 搭乗者 | 500万円(部位別) |
| 1.営業(休車)補償(ノン・オペレーション・チャージ) |
| 万が一、事故をおこし車輌に損傷を与えた場合、修理期間の営業補償として 休業日数×2,000円〜5,000円の金額を申し受けます。 車輌返却のさいには損傷の程度や修理期間にかかわらず、上記の営業補償の一部として下記の金額を申し受けます 1、自走可能で営業所に返却された場合 2万円 2、自走可能で営業所に返却されなかった場合 5万円 自走不可能な場合は1、2ともにそれぞれ3万円追加となります。 (注) 車輌に破損及び損傷を与えた場合、車輌保険の加入、未加入にかかわらず、 営業(休車)補償(ノン・オペレーションチャージ)は発生致しますのでご了承下さい。 |
| 2.車輌移送費 |
| 車輌を当社に返却できなかった場合、その移送費用を申し受けます。 |
| 3.車輌修理費 |
| 車輌を当社に返却できなかった場合、その移送費用を申し受けます。 |
| 4.対物保障免責額 |
| 他人の物に損害を与えた場合、その修理費用のうち3万円までを申し受けます。 |
| 5.車輌の備品及び部品の紛失 |
| 車輌の備品及び部品を紛失した場合、その補充費用の全額を申し受けます。 |
| 6.JAF等のロードサービス利用費 |
| 車輌の故障等でJAF等のロードサービスを利用した場合、その利用費用は全て借受人負担となります。 |
| 1.暖機 |
| 車輌の暖機を行わず発車しますと、走行中に急なエンストをおこし大きな事故に繋がるおそれがありますので、発車する前には必ず5分程エンジンをかけ暖機を行って下さい。 |
| 2.給油 |
| ガソリンは借受人負担となります。返却時には燃料満タン(車両別銘柄指定)の上、証明書(レシート)を当社スタッフにご提示下さい。 |
| 1.最寄りの警察に必ず連絡し、事故届けを行って下さい。 2.担当の警察官の氏名を聞いてください。 3.早急に当店までご連絡下さい。 4.示談はせずに必ず警察へ連絡し、当社へ連絡下さい。 |
1.警察と当社への事故報告を怠った場合 |
| 警察本部 | 〒420-8610 静岡市葵区追手町9-6 054-271-0110 |
| 焼津警察署 | 〒425-0055 焼津市道原723 054-624-0110 |
| 藤枝警察署 | 〒426-0027 藤枝市緑町1丁目3-5 054-641-0110 |
| 静岡中央警察署 | 〒420-8620 静岡市葵区追手町6-1 054-250-0110 |
| 静岡南警察署 | 〒422-8026 静岡市駿河区富士見台1丁目5-10 054-288-0110 |
| 清水警察署 | 〒424-0014 静岡市清水区天王南1-35 054-366-0110 |
| 浜松中央警察署 | 〒430-0906 浜松市中区住吉5丁目28-1 053-475-0110 |
| 富士警察署 | 〒417-0024 富士市八代町3-55 0545-51-0110 |
| 沼津警察署 | 〒410-8508 沼津市平町19-11 055-952-0110 |
| 御殿場警察署 | 〒412-0004 御殿場市北久原439-2 0550-84-0110 |